定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ヒートアイランド対策協議会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、広く一般市民に対して、ヒートアイランド対策となる素材の普及と啓発、知識、技術の向上、人材の育成を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 ヒートアイランド対策についての各種講習会、講演会、展示会、イベント等の企画、立案、実施、運営に関する事業
2 ヒートアイランド対策関連製品の企画、開発、研究、製造、加工、販売、卸及び輸出入に関する事業
3 ヒートアイランド対策に関する資格試験の企画、運営、実施及び資格認定に関する事業
4 ヒートアイランド対策に関する建築工事、土木工事、舗装工事の設計、施工、管理に関する事業
5 ヒートアイランド対策に関わる個人、団体等との連絡、協力、支援及び連携に関する事業
6 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、兵庫県加古川市に主たる事務所を置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 会員

(会員資格及び会員区分)
第5条 当法人の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 特別会員 当法人の目的に賛同して入会した公共機関、大学、試験、研究機関に関係する個人及び団体
2 当法人の会員となるには、当法人の正会員の推薦を得て、当法人が別に定める入会申込書及び誓約書をもって申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
3 第11条各号に該当する者、政治団体に属している者及び現職の議員は当法人の会員となることが出来ない。
(入会金及び会費)
第6条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 納入した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(届出)
第7条 会員がその氏名又は名称、代表者の氏名、住所の変更のあったときは、遅滞なく、書面にて当法人に届出なければならない。ただし、特別会員はこの届出を要しない。
(退会)
第8条 会員は代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)除名されたとき
(4)第11条各号の一に該当したとき
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(排除)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当することが判明した場合は、何らの催告を要さず、
当法人の会員としての資格を喪失するものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会勢
力(以下、「反社会勢力」という)に属すると認められるとき
(2) 反社会勢力が経営又は運営に関与していると認められるとき
(3) 反社会勢力と密接又は特別な関係があると認められるとき
(4) 反社会勢力に対して資金等を提供し又は便宜を図るなど、利益供与を行っていると認められるとき
(5) 自ら又は第三者を利用し、当法人又は当法人の関係者に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたと認められるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(構成)
第 13 条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(招集時期)
第 14 条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(社員総会の招集権者)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(社員総会の議長)
第 16 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議決権の数)
第 17 条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第 18 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。
3 前項の規定により表決した正会員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

第4章 役員等

(理事の員数)
第 19 条 当法人の理事は、1名以上とする。
(理事の任期)
第 20 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第 21 条 当法人の理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第 22 条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
(特別顧問及び顧問)
第 23 条 当法人に、特別顧問及び顧問を置くことができる。
2 特別顧問及び顧問は、代表理事が委嘱する。
(特別顧問及び顧問の職務)
第 24 条 特別顧問及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

第5章 計算

(事業年度)
第 25 条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第5章 附則
(最初の事業年度)
第 26 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年12月31日までとする。
(設立時役員)
第 27 条 当法人の設立時理事は、次のとおりである。
設立時理事 高橋 利郎
(設立時社員)
第 28 条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 高橋 利郎
設立時社員 岸本 裕一郎
(法令の準拠)
第 29 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

平成27年 1月 8日

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